四国中央市議会 2022-09-13 09月13日-02号
打合せのときにもありましたが,語弊はありますけれども,ある期間ごとに事故が起こっているのも事実で,それも認識していらっしゃるみたいですけれども,これが非常に困っています。右の写真は実際に車の位置で止まって撮りました。皆さん見てのとおり,浄化センターのほうが半分欠けて見えません。非常に危ない。
打合せのときにもありましたが,語弊はありますけれども,ある期間ごとに事故が起こっているのも事実で,それも認識していらっしゃるみたいですけれども,これが非常に困っています。右の写真は実際に車の位置で止まって撮りました。皆さん見てのとおり,浄化センターのほうが半分欠けて見えません。非常に危ない。
また、この長寿命化計画は、国の補助対象事業(50%)であり、一定の期間ごとに調査結果を提出することが施設更新時の補助要件となっているため、今後もこの方法で長寿命化を図っていきたいとの答弁がありました。
モニタリングは、利用しているサービスが適切かどうかを、原則として一定期間ごとに見直すものですが、障がい者の心身の状態が不安定で、サービス提供者等との連絡調整を頻繁に行わなければならない場合や虐待の防止等の効果が期待される場合などには、相談支援専門員等と協議の上、期間を変更することとしています。また、周知については、説明会や文書での発信等を通じて、引き続き情報提供に努めていきたいと考えています。
こうした支援に関しまして、一定期間ごとに個々の支援経過の評価を行い、適切な支援の提供に努めたいと考えているところです。また、開設後には検討委員会を発展させる形で運営委員会を設置し、支援に関係するさまざまな機関のネットワークを形成し、それぞれの専門性を生かした支援を提供していくことを目指したいと考えております。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 浅田美幸君。
災害タウンミーティングでも大変お叱りを受けていたことですが、公費での解体撤去工事、手続はどうなっているのか、工事はいつ始まるのか、申請された方に、ある程度の期間ごとにはお知らせいただきたい。災害復旧工事に関しても、地域の予定、この道がいつ直るのか、この橋がいつ直るのか、川がいつ直るのか、わかり次第お知らせいただきたい。
内容は、介護保険法施行規則の一部改正において、主任介護支援専門員が専門的な知識・技術の継続的な向上に努めているかを確認し、さらなる資質の向上を図ることを目的に、主任介護支援専門員への更新制が導入され、5年を超えない期間ごとに、更新研修の受講が必須となりました。 そのため、本条例においても、主任介護支援専門員の定義を定めていることから、条例の一部改正の必要が生じたために行うものです。
さらに、他の委員から、短期的に見れば、この2・四半期でマイナスが出ているが、この運用が始まった平成13年度から見ると、当初運用による収益の累積はマイナスから始まったが、その後の運用で期間ごとの収益はプラスに転じ、結果、収益の累積は一番高いときでは50兆円のプラスとなっている。
続きまして、「議案第42号・宇和島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターに置く主任介護支援専門員について、同省例に定める主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに、主任介護支援専門員更新研修を修了することが義務づけられたことに伴う改正で、平成28年4月1日から施行しようとするものであります
以上、主な取り組みを申し上げましたが、この総合戦略は育てていく戦略とも考えており、一定期間ごとに成果の見きわめを行い、改善が必要な事業については適宜見直しを行い、人口減少克服と地方創生に向けて、より効果を高めていきたいと考えております。 次に、生活保護に関しまして、三世代同居の意味についてのお尋ねでございます。
保険料も計画期間ごとに引き上げをお願いしているところでございますが、実際今回27年度に改定を行いまして、こちらの改定率というのが東温市の場合12.3%の引き上げをお願いいたしました。全国とか、県内の平均と比較しますと、全国の平均が10.9%引き上げられております。県の平均で11.5%引き上げになっております。東温市が12.3%ですから、平均的な引き上げ率かなというふうに理解しております。
介護保険料につきましては、介護保険事業計画の3年間を単位とした計画期間ごとに、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定されます。3年間を通じて同一の保険料率を用いることにより、初年度に当たる平成27年度は基金からの繰り入れなしで収支が保たれる見込みでございます。給付費の伸びが見込まれる平成28年度、平成29年度において基金の繰り入れを想定しております。
まずはサービス利用計画等の内容について、指定相談支援事業者が利用者の御自宅等を訪問し、一定期間ごとの計画を見直します。その後、サービス提供事業者はサービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、みずから提供するサービスの具体的内容について個別支援計画を作成することになっています。
加えて、評価に当たって、一定の期間ごとに外部有識者や市民の評価あるいは満足度を聞くような仕組みも取り入れてはどうかと考えますが、御所見をお示しください。 ○寺井克之議長 藤田総務部長。 ◎藤田仁総務部長 利用者評価についてお答えいたします。
2号機についても1号機と同じように期間ごとに定められた定期検査が実施されており、機器の基礎ボルトの保全の必要性は認められましたけれども、他の機器や構造物は異常がないとの報告を受けております。2号機は来年度、30年を経過することになりますが、30年経過以後についても具体的な長期保全計画を策定し、その後10年ごとに再評価を行うこととしております。
2点目の人事評価制度の反映状況でございますが、人事評定につきましては各評価期間ごとに副市長を会長とする人事評定審査会において各職員の評定結果が適正に行われているか審査をしてございます。しかしながら、現時点までの評定結果を直接的に給与へ反映させることは不公平が生じるとの判断をしておりますことから、直接的に反映した事例はございません。
次に、介護保険制度についてのうち、介護保険料の引き下げ及び市独自の減免措置についてでありますが、介護保険法では、保険料設定について、地方が独自に設定するものではなく、3カ年を単位とした事業計画期間ごとに、要介護認定者数や介護給付費の見込み量等を推計した上で、国が定めた負担割合に基づき、設定することとなっております。
これらの業務に関し、契約等を更新するかどうかにつきましては、公募により選定した業務は、民間の競争原理が働くことが重要であり、さらなるサービス水準の向上を目指すためにも、今後とも一定期間ごとに公募により選定を行っていくことといたしております。
実施計画は、基本計画に沿って具体的な施策・事業の内容を、行財政状況や事務事業評価等の見直しの中で一定期間ごとに調整をするとしております。基本構想の推進に向けての基本計画での主要施策の基本目標年次と実施計画の具体的な進め方について、お尋ねをいたします。 次に、基本構想についてであります。
第2点として、予定価格と入札経過及び指名競争入札、随意契約にした理由を一定期間ごとに事後公表し、市民の監視が届きやすいガラス張りの方式が必要と思われますが、実行するお考えがおありでしょうか。また、指名業者選定協議会の民主化、公正化を図るため構成員の拡大が望まれますが、実施するお考えはないでしょうか。